谷・阿部特許事務所


商標法等の改正

これまでCD-ROMや書籍等の有体物として流通していたコンピュータプログラムや書籍等の情報財のインターネット配信、インターネットや携帯電話端末による各種情報提供サービスの出現、オンライン取引の増加等、ネットビジネスの急速な発展及び拡大に対応するため、以下の改正等が行われることになりました。


  1. 国際分類を定めるニース協定の改定に伴い、「電子計算機用プログラム」及び「電子出版物」が第9類の商品例示として加えられました。これにより、「ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」と「記憶媒体に記録された電子計算機用プログラム」の双方が「電子計算機用プログラム(類似群コード:11C01)」として、「ダウンロード可能な電子出版物」と「記憶媒体に記録された電子出版物」の双方が「電子出版物(類似群コード:26A01、26D01)」として指定できることが明確化されました。
     「ダウンロードされない電子出版物」は、第41類の「電子出版物の提供(類似群コード:41C02)」として、「ダウンロードされない電子計算機用プログラム」は、第42類の「電子計算機用プログラムの提供(類似群コード:42X11)」として指定できることが明確化されました。
  2. 標章(マーク)の使用に関する規定の改正(2002年9月1日施行)
  3.  ネットビジネスの急速な発展に伴い出現・増加した標章(マーク)の使用行為が、標章の使用に含まれることを明確化するため、現行商標法の標章の使用規定に、下記行為が加えられることになりました(商標法第2条第3項第2号~8号)。

    1. 商品又は商品の包装に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為(商標法第2条第3項第2号)

    2. これまで、ネットワーク上を流通する商品に標章がデジタル情報として組み込まれている場合は、広告の1態様と考えられていましたが、ホームページを通じて音楽をダウンロードさせる行為や、顧客の注文に応じてソフトウエアを電子メールに添付して送る行為等が、電気通信回線を通じた商品の提供行為であることが明確化されます。

    3. 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当りその映像面に標章を表示して役務を提供する行為(商標法第2条第3項第7号)

    4. これにより、インターネット通信によるオンラインゲーム、電子掲示板、モバイルバンキング、情報等の提供に際し、端末画面等に標章を表示する行為が、標章の使用になることが明確化されます。

    5. 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒付し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為(商標法第2条第3項第8号)

    6. これにより、インターネットを活用したバナー広告(他者のホームページに自社のロゴを表示し、顧客がクリックすると自社のホームページにリンクされるもの)、オンライン取引における契約画面、画面上の料金表に標章を使用する行為が、標章の使用になることが明確化されます。

  4. マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標登録出願の個別手数料の分割支払いが可能になります。(2002年4月17日から1年以内に施行)
  5.  現行の国際商標登録出願の個別手数料には、出願料相当分と登録料相当分が含まれ、出願時に全て納付しなければなりません。しかし、国際商標登録出願が拒絶されても、登録料相当分の手数料は出願人に返還されないため、国内ルートの出願と比較して不平等な取扱いになっています。改正後は、出願料相当分は国際登録前に、登録料相当分は登録査定後に、分割して納付することが可能になります。

  6. マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標登録出願の商標の補正が認められないことが明確化されます(商標法第68条の28)。(2002年9月1日施行)

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