| 三井住友銀行の法人向け決済サービス「パーフェクト」のビジネスモデル特許に対する特許異議申立は、特許維持決定がなされました。 |
| この特許は、「振込処理システム」という名称で、平成10年10月6日に出願され、平成12年1月21日に特許査定を受け、平成12年2月4日に登録されました(特許第3029421号)。これに対して、平成12年10月、3件の特許異議申立がなされ、平成13年7月10日に取消理由通知がなされました。平成13年9月10日に特許権者が提出した訂正請求書及び訂正明細書に基づいて審理がなされ、平成13年12月10日に特許を維持する旨の決定がなされました。 |
| この特許の内容を簡単に紹介します。訂正後の特許請求の範囲の請求項1には、 |
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と記載されています。 |
| この特許は、金融機関の提供するサービスに関する発明という点で、日本におけるビジネスモデル特許の嚆矢であり、特許時よりたいへん注目されていました。以下、平成13年12月24日、日経NETに掲載された記事を引用します。特許維持決定により、今後は、どのように権利が活用されるのか注目されることでしょう。 |
(濱中 淳宏、岩田 友男) |
三井住友銀、ビジネスモデル特許取得 |
三井住友銀行は企業が顧客の入金を簡単に照合できる決済の仕組みで、日本の金融機関として初めて「ビジネスモデル特許」を取得した。この特許を巡っては、大手銀行が自らが提供するサービスに似ているとし異議を申し立てていたが、特許庁は却下した。三井住友銀は最終的な特許の決定を受け、このビジネスモデルを利用する銀行から特許使用料を徴収する考え。銀行界も知的所有権を競う時代に突入する。 |