| (東京地判H12.7.18 アッセ株式会社v.マイクロソフト株式会社) |
| 本訴訟事件は、当事務所の弁理士(谷・新開)が、弁護士の方とともに、被告マイクロソフト株式会社側に立ち、同社を勝訴に導いた事件です。 より具体的には、本訴訟事件は、原告アッセ株式会社が、被告マイクロソフト株式会社に対して、被告による「ワード」および「ワードアート」のプログラムを記録した記録媒体の製造および販売行為が、原告所有の版下デザインに関する3つの特許権を侵害するものとして損害賠償請求を行った事件です。 原告所有の3つの特許権は、版下デザインにおいて、�キャラクタを弓型に配列する装置、�多重キャラクタパターンを作成する方法、�最終キャラクタを消去する装置に関する特許権です。 本訴訟では、直接侵害および間接侵害の双方が争われ、判決においては、直接侵害および間接侵害のいずれも成立しないものと判断されました。 すなわち、直接侵害については、入力方法等が異なり、本件特許発明の構成要件を満たさないため、成立しないと判断されました。 また、間接侵害については、「ワード」および「ワードアート」のプログラムを組み込んだパソコン等の機器(または当該機器により実現される方法)は、「汎用文書処理装置(方法)」であって、「版下デザイン装置(方法)」ではなく、特許法101条の「その物の生産(実施)にのみ使用する物」に該当しないため、成立しないと判断されました。 |
(新開 正史) |