米国に遅れること十余年にして,1998年(平成10年)以降,日本も民事訴訟法,特許法の改正に明示されるようにプロパテント(特許重視)時代に突入した.2002年(平成14年)11月に知的財産基本法が成立し,2003年(平成15年)3月から施行されたのを受け,内閣に知的財産戦略本部が設置された.知的創造の成果を知的財産として保護することで,産業,経済の活性化を図ろうということが日本の国家戦略となったのである. プロパテント時代においては,特許権をもつことが他に対しビジネス上の優位性をもつことに繋がる.ビジネスにおいて特許を主張すれば,紛争を招来しかねない.ここ数年,紛争解決のためのライセンス交渉,訴訟等が頻発し,かつその紛争も損害賠償額の高騰等,大型化している.それに伴い,特許権者の権利意識は高揚し,さらに発明者の権利意識も高まってきている. 以下,プロパテント時代における知財,特許の動向を説明する. |