特許権は,特許庁での審査を経て付与される排他的独占権である.しかも出願から20年で消滅する権利である.ある発明に対して,日本国内ではただ一つの特許権しか付与されないため,その特許された発明を実施できるのは,特許権者あるいは特許権者から許諾された者に限られる.したがって,他の者が実施すれば権利侵害となる.こうして特許は,ビジネスの展開を独占的かつ有利に進めるための有効な手段と考えられるようになり,実際のところ,活用の仕方がビジネスの貢献度に直接的な影響を及ぼすまでになった.これが,特許はビジネスツール,武器といわれる所以である. 独占権という強大な権利を付与するための審査は,厳格に行われる.審査は大別して従来技術との対比と,開示する発明の記載の仕方について行われる.特許は,従来技術と同一でない,つまり新規であり,かつ,従来技術から容易に想到できるものでない,つまり進歩性のある発明に対して付与される.また,特許権は,技術の開示に対する代償として付与される権利ゆえ,社会一般に役立つよう十分開示され,かつ権利範囲を示す特許請求の範囲(クレーム)が明確であることも必要とされる.しかしながら,審査をパスして特許を得たからといっても安心はできない.無効となり,初めから無かったものとして扱われる場合もあり得るからだ.つまり,審査官の調べた文献以外に従来技術が存在したときには,その特許は,もともと付与すべきではなかったのであって無効にされる,といった具合である.特許には,必ずしも安定した権利とは言えない側面がある. |