特許を取りたい,という相談者に確認する質問がある.「このアイデアを外部に漏らしましたか?」「客先との商談で説明しましたか?」「新聞,雑誌などで発表しましたか?」―何人かに一人は「はい」と答える.これでは特許出願を行うことはできない.発明ないしアイデアを外部に漏らしてしまえば,そのアイデアはパブリックドメインに入る,つまり誰でも自由に使って良い,と解釈されるのが特許の世界なのである.アイデアのリークは,そのアイデアについて特許を取得する意思はないので自由勝手にお使いください,という意思表示になる.客先との商談に先立って,NDA(Non-Disclosure-Agreement守秘契約)を交わすことで手当てできるが,ベストな方法は,まず先に特許出願を行うことである.特許出願なしに,つまり無防備なままでの商談は行わないことが肝心である. 特許出願すれば,出願公開後は補償金請求権が発生し,特許登録後は特許権が発生する.では,特許出願から出願公開まではどのように保護されるのかといえば,特許法では何の保護も与えていない.したがって,よくある話だが,特許出願をした翌日に新聞発表,展示会発表する場合は,その出願が公開されるまでの1年6ヶ月間の模倣行為は野放しであり,侵害のし得ということになる.これに対する対策はないのだろうか―製品発表を出願公開の時期に行うことで対処できるが,実際問題としては,製品発表に先行して1年6ヶ月も前に出願を完了するのは稀であろう. |