新薬メーカー(先発医薬品メーカー)とジェネリックメーカー(後発医薬品メーカー)との間には、日米欧において、それぞれ、幾つかの法律上の障壁が設けられている。 1.医薬製造承認における欧米の「Data Exclusivity」(データ保護)と日本の「製造承認後の再審査期間」 欧米においては、新薬製造承認手続きにおける臨床、毒性等のデータは、新薬メーカーが長期間を費やして得た知的財産であるから、第3者は、新薬メーカーの許可がなければ一定期間そのデータを利用することができないとの考え方に基づき、それらデータに対し一定期間の保護(「Data Exclusivity」)を与えている。 (1)欧州の「Data Exclusivity」 これまで、デンマーク、オーストリア、フィンランド等においては6年のデータ保護期間が設けられ、英国、ドイツ、フランス等においては10年のデータ保護期間が設けられていた。 (2)米国の「Data Exclusivity」 データ保護は「新薬承認後5年」(但し、ジェネリック医薬の申請は新薬承認4年後から可能)。 (3)日本の「製造承認後の再審査期間」 日本には、「Data Exclusivity」制度はないが、実質的にこれに替わる「製造承認後の再審査期間」制度がある。 (イ)「希少疾病医薬品」は、承認から6年を超え10年を越えない範囲 2.医薬に係る特許期間の延長制度 日米欧においては、いずれも特許期間を最大5年間延長することが可能になっている。 3.特許期間満了前に、ジェネリック医薬の承認のために、その特許発明を試験または研究することの是非-特許権侵害の有無- (1)欧州 各国により多少異なるが、全体的に「侵害にあたらない」とする方向に傾いている。 (2)米国 米国特許法271条(e) (3)日本 最高裁判決(1998年) 4.(参考)ジェネリック医薬品の占有率 ドイツ・英国・米国:50%以上 日本 :12%程 2006年4月28日 主代 静義 |