谷・阿部特許事務所
 
実体特許法条約について

 現在、世界規模で、特許に関する基準を統一する条約を締結しようという動きがある。2006年9月24日、スイスのジュネーブにて、先進41ヶ国、欧州委員会、および欧州特許庁が、「特許制度調和に関する先進国会合」を開催し、先願主義への統一を含む実体特許法条約(SPLT:Substantive Patent Law Treaty)の条文テキスト案を作成した。この案をたたき台にして、本年11月に日本で開催される先進国会合において合意を目指している。

 元々日米欧の特許庁は、世界の国々が参加する世界知的所有権機関(WIPO:World Intellectual Property Organization)の場で、基準統一の合意を目指していた。しかし、WIPOに参加した発展途上国は、「基準を統一すると先進国の特許権が自国に適用されやすくなり、自国の企業・個人に不利益になる」として、基準統一を拒否していた。このため、日米欧の特許庁は、先進国による認定基準の統一を目指し、2005年の時点で先願主義に統一することで合意していた。今回、新条約の締結で合意した41ヶ国の特許出願件数は、世界の85%を占めている。

 新条約における大きな2つの柱は、「先願主義」を採用すること、および、発明を学会・文献などに公開してから特許を出願するまでの猶予期間を「1年」とすることである。

 先願主義とは、最初に出願した者に特許権を付与する制度のことであり、先発明主義とは、最初に発明した者に特許権を付与する制度のことである。日欧を含め世界の大半は先願主義を採用しているが、米国は、先進国で唯一先発明主義を採用している。すなわち、先願主義への統一は、米国が独自の先発明主義を放棄することを意味する。

 発明の新規性は、特許成立要件の1つであり、通常、出願までに論文や展示会で公表された発明については、特許権を得ることができない。日本の特許法30条には、所定の条件の下、公表されてから6ヶ月以内ならば、新規性を失わないという例外規定がある。同種の規定は、米国ではグレース・ピリオドと呼ばれ、公表から12ヶ月以内ならば、新規性を失わない。一方、欧州にはこの種の例外規定は存在しない。

 これら2つの合意事項は、米国と日欧とが、それぞれ一歩譲歩した形といえる。

 その他の合意事項として、出願から1年半後に内容を公開すること、発明の新規性・進歩性を判断する基準を共通化すること、および、出願書類の言語にかかわらず、最初の出願日を各国が認めることが挙げられる。


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