谷・阿部特許事務所
 
欧州特許庁料金改定

                                (2007年12月20日)
 

  欧州特許庁の料金が2008年4月1日より改定されます。また、2009年4月1日より更に改定される料金もございますのでご留意ください。主な改定は以下の通りです。

1-① 料金に関する規則 15 
現状、10個以上のクレームがある場合は、超過クレーム1つごとに45ユーロの加算料金が発生していますが、2008年4月1日以降は、16個目から1クレームごとに200ユーロの加算料金が必要になります。更には、2009年4月1日以降、51個目からの超過クレームについて、1クレームごとに500ユーロの加算料金が発生するようになります。

1-② 料金に関する規則 3
各指定国に対する指定手数料につきましては、現行、指定手数料を7カ国分(80ユーロ×7=560)納付すれば全指定国に支払ったものとみなされます。また、指定国が7カ国未満の場合には、指定国分の手数料を納付することも可能です。しかしながら、2009年4月1日以降は、指定国の数に拘らず一律500ユーロとなりますので、指定国数が7カ国未満だとしても500ユーロの指定手数料が必要となります。

2-① 料金に関する規則 5

特許出願の更新手数料の支払い延滞に対する追加手数料についてですが、現行は、延滞した更新手数料の額の10%を追加で支払えばよかったのですが、2008年4月1日以降は、延滞した更新手数料の額の50%となります。

添付の料金表(抜粋)をご参照ください。

1. 出願費用
① クレーム料金

現行料金
第1次改定料金
(2008年4月1日発効)
第2次改定料金
(2009年4月1日発効)
●10番目までのクレームは出願費用に含む
●11番目以降のクレームは1クレームにつき45ユーロ
●15番目までのクレームは出願費用に含む
●16番目以降のクレームは1クレームにつき200ユーロ
●16~50番目は
1クレームにつき200ユーロ
●51番目以降は
1クレームにつき500ユーロ
② 指定国指定手数料
現行料金
第1次改定料金
(2008年4月1日発効)
第2次改定料金
(2009年4月1日発効)
●指定国が7カ国未満の場合
1カ国につき80ユーロ
●指定国が7カ国以上の場合
560ユーロ(80×7)
●指定国が7カ国未満の場合
1カ国につき85ユーロ
●指定国が7カ国以上の場合
595ユーロ(85×7)
●指定国の数に関らず一律500ユーロ

2. 

2. 年金
   年金支払を延滞した場合の追加手数料

現行料金 改定料金
(2008年4月1日発効)
●当該年金の10% ●当該年金の50%

(参考サイト)

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/14122007.html 

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/14122007a.html

http://www.epo.org/patents/updates/2008/20080305f.html

                              (文責 大塚/桜井)


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